新型コロナ 感染症が広がり、既に2年半が経ちました。
最近では、感染力の強い新型なども広がり、身近な人が感染するケースも増えてきています。
では、 新型コロナ に感染した場合、民間の保険でどこまでカバーされるのでしょうか?
新型コロナ の治療 、自宅待機期間もカバー
国内で 新型コロナ ウィルスに感染し入院した場合には、加入している医療保険から入院日数に応じて入院給付金が支払われます。
PCR検査で陽性となり、入院にまでは至らず施設や自宅での待機となった場合でも、入院した場合と同様に、入院給付金の支払いの対象となることが多いようです。
なお、 新型コロナ により死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
多くの生命保険会社では、指定感染症による死亡と同様に災害死亡として取り扱っています。
そのため、災害割増特約などを付加している場合には、災害死亡保険金が支払われます。
海外旅行中に 新型コロナ 感染したら、海外旅行保険でカバー
海外で 新型コロナ に感染し治療した場合などは、海外旅行保険の補償対象となります。
新型コロナ の場合、その性質から、補償内容が一般的な海外旅行保険の補償範囲よりも拡大されているケースが多いようです。
病気になった場合に海外旅行保険で補償されるものには、
・疾病死亡
・疾病治療費用
・救援者費用
・旅行変更費用
があります。
【疾病死亡】
一般的に、旅行期間中または旅行期間終了後72時間以内に発症し、30日以内に死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
新型コロナ の場合、多くの保険会社は、旅行期間終了後72時間以内に発症しなくても、帰国後30日以内に死亡した場合には補償対象としています。
ただし、クレジットカード付帯の海外旅行保険の場合は、事故などで死亡した場合の傷害死亡は補償されますが、病気などによる疾病死亡は対象外であるケースが多くなっています。
【疾病治療費用】
一般的に、旅行開始後に発病し、旅行終了後72時間(※保険会社によっては48時間以内もあり)以内に医師の治療を受けた場合、その治療費は補償対象となります。
新型コロナ に関しては、多くの保険会社は、旅行終了後30日以内に治療を開始した場合にも補償対象としています。
また、治療等により旅行スケジュールを変更した場合の費用(航空券代等)も補償されます。
【救援者費用】
家族が現地に駆け付けるための渡航費、ホテル代の他、遺体搬送費や国際電話料金等も救援者費用から補償されます。
【旅行変更費用】
予期せぬでき事により旅行をキャンセルしなければならなくなったときのキャンセル料が補償されます。
新型コロナ の場合では、旅行者自身が感染し旅行をキャンセルせざるを得なくなった場合や、渡航先の感染状態により、入国できない、または途中で帰国せざるを得ない場合などが補償対象となります。
帰国前のPCR検査で陽性となった場合は?
現在、海外に渡航し日本に帰国する際には、滞在していた国に係わらず、全員、現地出国72時間以内の 新型コロナ の陰性証明書が必要です。
もし、この検査で陽性となった場合には、飛行機には搭乗できず、その国の指示に従い陰性になるまで待機となります。
ただ、これらの延長したホテル滞在費や旅程変更による航空券代なども、海外旅行保険の補償対象となる場合があります。
同行者がいる場合は、救援者費用として、同行者自身の宿泊代や航空券代もカバーされる場合があります。
しかし、保険会社によっては、医師の治療がない場合は支払いの対象にならないケースも多いようです。
また、海外旅行保険ではなく、日本で加入している医療保険で、ホテル待機等となったその日数分に対して、入院給付金として保険金が支給される場合もあります。
海外旅行保険の補償に関しては、各保険会社で詳細が異なります。
補償対象になるのか迷ったときには、まずは、ご自身が加入するの保険会社に直接問い合わせをし、内容を確認してくださいね。
参考:
厚労省 水際対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(2022年6月14日時点の情報です)