toggle

ゼロ歳児の孫への贈与はあり? 

 

年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」。

この枠を活かし早期に財産を移転することで、将来の相続財産を減らす効果が期待できます。

法改正により2024年以降、暦年贈与に対する贈与者死亡時の持ち戻し期間が、従来の3年から7年間に段階的に延長されています。

暦年贈与の持ち戻しとは、相続発生前7年以内の贈与を相続財産に加算し、その間に贈与税を支払った場合は、相続税と相殺するというルールのことです。

この法改正により、相続税対策をより計画的に、且つ、早めに行うことが重要となりました。

 

ただ、持ち戻しルールが適用されるのは、原則、相続人(法定相続人等)のみです。

そのため、相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は、この7年間の持ち戻しの対象外となります(孫が代襲相続人や養子の場合は対象)。

 

では、ゼロ歳の孫にも暦年贈与は可能でしょうか。

答えはYESです。

暦年贈与に年齢制限はなく、ゼロ歳の孫であっても贈与は成立します。

ただし、小さな孫に贈与する場合は、以下のような注意が必要です。

・「定期贈与」とみなされないように、贈与時期や金額を変えるなど工夫をする。

・贈与契約書を毎回作成・保管する。

・孫が署名できない場合は親権者が代理署名し、親権者全員の署名・押印が必要。

・孫名義の口座へ銀行振込で贈与し、履歴を残す。

・少額の贈与税を支払うことで、税務署に贈与の事実を把握してもらうのも安心策の一つ。

 

暦年贈与は、早く始めるほど節税効果が高まります。

しかし、法改正などもあり、適切な手続きが必要です。

信頼できる専門家に相談し、計画的な財産承継を進めていきましょう。

 

 

2025年10月執筆

資産形成コンサルタント、FP/工藤

 

タグ: ,
関連記事

    関連記事はありません